化学分析(RoHS・REACH・環境)

化審法・POPs条約 追加化学物質分析について :お客様の含有化学物質情報管理をワンストップでサポート

化審法・POPs条約 追加化学物質分析について
(中鎖塩素化パラフィン・長鎖ペルフルオロカルボン酸、デクロランプラス、UV-328等)

2025年4月から5月に開催されたストックホルム条約第12回締約国会議(COP12)において、新たに3物質を附属書A(廃絶)に追加することが決定されました。これにより、日本ではこれら3物質は2026年に化審法(
第一種特定化学物質として指定される予定となります。当社ではこれら3物質の含有量分析に対応しています。

  • ※:化学物質の審査および製造等の規制に関する法律

POPs条約 附属書A(廃絶)追加3物質

物質名 CAS 番号 規制理由 主な用途
中鎖塩素化パラフィン(炭素数 14~17 までのものであって塩素の含有量が全重量の 45%以上であるもの) - 残留性・生物蓄積性・毒性 金属加工、油剤・難燃性樹脂、原料等
長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩およびLC-PFCA 関連物質(炭素数9~21までのもの) - 残留性・生物蓄積性・毒性 フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等
クロルピリホス 2921-88-2 生物蓄積性・毒性・生態毒性 殺虫剤

化審法とPOPs条約

化審法(化学物質の審査および製造等の規制に関する法律)とは、人の健康を損なうおそれや、動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律です。
このうち第一種特定化学物質に指定された物質は、製造、輸入が原則禁止され厳しく管理されています。2025年2月の時点で39物質定められており、そのほとんどはPOPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)の規制対象物質です。
POPs条約は世界200近くの国と地域が加盟している条約で、加盟国は対象となっている物質について国内の諸法令で規制することになっています。日本でこれを担っているのが化審法です。POPs条約附属書A (廃絶)に物質が追加されると、化審法の第1種特定化学物質として指定されます。

近年の追加物質

2025年 化審法追加3物質

物質名 CAS 番号 規制理由 主な用途
デクロランプラス 13560-89-9
135821-03-3
135821-74-8
難分解性・残留性、生物蓄積性、毒性 難燃剤(塩素系)
UV-328 25973-55-1 難分解性・残留性、生物蓄積性、有害性 紫外線吸収剤
メトキシクロル 72-43-5 他 難分解性、生物蓄積性、生態毒性 殺虫剤

この他にも、短鎖型塩素化パラフィン(SCCPs)や、PFOA・PFOS・PFHxSといったPFAS類等、化審法 第一種特定化学物質の分析を行っておりますのでお問い合わせください。

化審法・POPs条約 追加化学物質分析について(中鎖塩素化パラフィン・長鎖ペルフルオロカルボン酸、デクロランプラス、UV-328等)に関するお問い合わせ先
WEBからのお問い合わせ:お問い合わせフォームはこちら
電話:03-5920-2356

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