作業環境測定
労働安全衛生法では、快適な職場環境と労働者の安全と健康を確保することを目的に、作業環境の定期的な測定が義務付けられています。特に、第65条第1項では、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。」と定められております。この法令に基づき、労働安全衛生法施行令第21条で定める作業環境測定を行うべき作業場(厚生労働省令で定めるもの)のうち、粉じん、特定化学物質(石綿、コークス)、鉛、有機溶剤を取り扱う指定作業場は、自社の作業環境測定士に測定を実施させるか、作業環境測定機関(厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受けた機関)に測定を委託しなければなりません。OKIエンジニアリングは、第1種作業環境測定士を有する東京都登録作業環境測定機関として、環境測定を行っています。
作業環境測定機関登録
東京都労働基準局へ作業環境測定機関の登録を行っています。
作業環境測定
下記作業場について、作業環境測定を実施いたします。
労働安全衛生法第65条条第一項の政令で定める作業場
| 作業場 | 測定回数 | 記録保存年数 |
|---|---|---|
| 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 7年 |
| 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、
若しくは取り扱う屋内作業場 (石綿等およびコークスを含む) |
1年以内ごとに1回 | 3年 (特定の物質については30年) |
| 鉛を取り扱う屋内作業場 (遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く) |
6ヶ月以内ごとに1回 | 3年 |
| 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、 又は取り扱う業務を行う屋内作業場 |
6ヶ月以内ごとに1回 | 3年 |